The smart Trick of 相続 弁護士 東京 That No One is Discussing
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行政書士には、戸籍などの書類の収集や遺産分割協議書の作成などを依頼することができます。
③遺産分割・遺留分の着手金は原則無料、調停・審判・裁判を行う際の追加着手金を排除
しかし、実際にはすべてが依頼者にとって有利に働くことばかりではありません。
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契約書がないと、追加で弁護士費用が発生してしまうなどのトラブルとなるおそれがあります。
相続に関する問題は一般的な関心が高く、書籍や雑誌のテーマとなることが多いため、遺産相続問題について専門的に取り組んでいる弁護士の中には、相続に関する著書を多数執筆している人もいます。
遺産を一部の相続人が独占しようとした場合、不法行為に基づく損害賠償訴訟や不当利得返還請求訴訟などの対応が考えられます。今回は悪性の高い内容との判断で損害賠償訴訟を選択したと思われますが、いずれの訴訟でもお金を取り戻すには時効の成立に注意しながら速やかに使い込みの証拠を集める必要があります。法律の専門家である弁護士ならではの判断と対応力によって解決できた事例です。
遺産分割が相続人同士で解決しない場合、家庭裁判所で遺産分割調停・審判をすることとなります。調停の申立てをする場合の書類の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。審判申立てをする場合は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定めた家庭裁判所が提出先となります。東京都にも家庭裁判所やその支部・出張所がありますが、必ずしも自宅近くの家庭裁判所で審判や調停があるとは言えない点に留意しましょう。
こちらで一歩譲歩する代わりに相手にも一歩譲歩してもらう、この作業を繰り返すことで次第にお互いが納得できる解決に近づくことができます。
相続問題には、複数の士業が関わっています。税理士は相続税、不動産鑑定士は不動産関係…と役割は分かり易いですが、弁護士と司法書士・行政書士はどう違うの?というご質問をよく頂きます。 下記に、各士業でできることをまとめましたので、ご覧下さい。
遺産分割で特にトラブルが生じやすいのは、高額資産であり、物理的に分けることが難しい不動産です。実家を引き継ぎたいと考えている相続人もいれば、その不動産を売却し、それで得たお金を相続人の間で分ける換価分割をしたいと考える相続人もいるケースがあります。その場合、不動産を相続した人がほかの相続人に代償金を支払う方法もありますが、代償金を準備できなければ代償分割はできません。
相続の方法は、原則として法律で定められていますが(詳しくは【フローチャート】を御覧ください)、実務上は原則通りでないことも多々あり、これらは経験の蓄積がないと理解しづらいところです。
代々承継してきた土地を遺すために、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の金額を少なくしたい。
相談時間はおおむね30分、相談料は地域や相談内容により異なりますが、5500円前後です。